韓国では2003年12月に生命倫理法が成立しました。これにより有償による卵子提供が違法となり、行えなくなりました。
ヨーロッパ各国については、精子・卵子の提供は、イギリス、フランスでは本人同意・無償・匿名・嫡出否認の禁止の条件つきで認可されている状態ですが、無償という条件がドナーの登録に結びついていない状況に見受けられます。ドイツ、スエ−デンでは第三者の精子・卵子・胚による体外受精/胚移植は禁止されています。
そして日本では、卵子提供は条件付きで容認する方向とは言え、現段階ではその条件が実践に結びつくには厳しすぎる内容であるため、実質上の禁止ではないかという声も上がるほどになっております。
しかし、カリフォルニア州では、第三者を関与した生殖医療プログラムは合法となっており、世界でもいち早く卵子提供プログラム・代理出産プログラムを開始しました。そのため、カリフォルニア州においては、このような新しい分野であるにもかかわらず、すでに20数年以上の歴史があります。
カリフォルニア州では、長い年月の間に、生殖医療専門の弁護士が、判例に添って、将来的にドナー/代理母と患者様の間の問題を回避できるような、詳細契約を用意しております。また、カリフォルニア州で行われた治療プログラムは、そのような契約内容を法的に認められることになりますから、法的にも安全に進められるのです。
他国では特に、この法的な部分が一番心配な部分であるため、米国カリフォルニア州へ患者様が集まるのです。
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